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    <title>商標登録サイト／国際出願にも対応</title>
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    <title>日本全国どこからでも、商標登録のことならお任せ下さい。</title>
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    <published>2020-08-22T01:45:58Z</published>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>お越し頂き誠にありがとうございます。このサイトは、山村国際特許事務所が運営する商標登録の専門サイトです。</p>

<p>商標の登録については、優れた調査技術により<strong>成功率９７％の実績</strong>があります。<br />
当特許事務所は<strong>日本全国の商標登録に対応致しております。</strong>お電話・FAX・電子メール等のみで依頼に対応できますので、事務所までお越し頂く必要はありません。</p>

<p><strong>登録困難な商標、先に登録された商標など、商標のことで困っていませんか？</strong><br />
当特許事務所では、他の事務所で商標登録できないと断られた商標を<strong>他人の商標を取り消し</strong>たりその他専門的な手段を用いて登録へと導いた実績があります。商標登録を諦める前に、是非我々にご相談下さい。</p>

<p>商標についての解説を、動画で制作してみました。<br />
ごく簡単な内容となっておりますので、是非ご覧下さい。</p>

<p style="text-align: center;">
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YX8l30sIP_U&hl=ja&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YX8l30sIP_U&hl=ja&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object>
</p>

<p>大阪・京都・神戸のお客様からの特許・国際特許のご依頼は、<a href="http://kokusai-tokkyo.com/">山村国際特許商標事務所のサイト</a>で、実用新案のご依頼は<a href="http://jituyou.net">実用新案登録サイト</a>で承っております。</p>
<p><br /></p>

<h3>安心の定額料金</h3>
<p><img src="http://trademark-japan.com/images/top_hiyou.jpg" alt="top_hiyou.png" height="360" width="520" /></p>

<p>当特許事務所では基本的に、出願から商標登録に至るまでの中間において、新たに手続が発生した場合でも<strong>追加料金を頂きません。</strong><br />
中間において新たに意見書や手続き補正書を提出しなければならなくなった場合でも、手数料￥10,500から￥84,000までの手続きの手数料は頂きません。はじめに見積もりとして出した額から金額が増えることは基本的にございませんので、安心してご依頼下さい。</p>

<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/cat6/">&rarr;費用の詳細はこちらをご覧下さい。</a></p>
<p> <br /></p>

<h3>信頼の経験と実績</h3>
<p>当特許事務所では、既に登録されている商標の検索や、お客様の計画などを踏まえて、どのような形での商標の保護を狙うべきかを、ベテラン弁理士がお客様にアドバイス致します。<br />
登録にならないと思われる場合は事前に判断し、申請前に新たに別の商標を提案させて頂くなどして<strong>確実な権利化</strong>を目指します。<br /></p>
<p>当特許事務所は、慎重な手続きと豊かな経験により、高い成功率を残しております。<br />
事前に十分な調査をすることで、拒絶理由通知を受けることや意見書や手続き補正書などの追加の手続を必要とすることが少なくなり、スムースに権利を取得できます。<br />
また、万が一中間において手続が必要となった場合でも、一切の追加料金を頂きません。</p>
<p><br /></p>


<h3>国際商標登録にも対応</h3>
<p>米国(アメリカ)、中国、韓国、欧州(イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・オーストリア・スイス等)といった海外の出願や、国際出願・CTM(ヨーロッパ共同体)・マドプロについても承っております。</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/cat7/madrydkyouteigiteisyo.html">&rarr;国際出願・マドリッドプロトコルとは</a></p>

<h2>なぜ商標登録が必要なのか</h2>
<p>商標とは、商品や役務（サービス）につけるマークや社名をいいます。<br />
登録できるものとしては、文字・図形・記号やそれらの組み合わせが挙げられます。</p>
<p>登録をするには、「商標」と「使用する商品やサービスの分野（区分といいます）」を指定して特許庁に出願をします。<br />
出願後されると特許庁で審査され、何も問題がなければ出願から半年～１年前後に登録査定となります。登録査定が出た出願に対して登録料を納付すると登録となります。</p>
<p>&nbsp;</p>

<h3>機能・メリット</h3>
<p>商品やサービスを購入する場合において消費者は何を基準に商品やサービスを選ぶでしょうか。勿論値段や量、外観なども重要な基準となりますが、同様に、商品やサービスの名称や、それを提供する会社、ブランドの名称も選択の基準に大きく影響を与えます。</p>
<p>こういった名称のことを、商標といいます。安心感や利便性といった商品やサービスの特徴を消費者に連想させ、他社製品との差を明確にする機能があり、商品の選択において重要な役割を持ちます。</p>
<p>商品の名称やブランド、ロゴ等は特許庁に出願し登録しておくことで、その権利を保護する事ができます。</p>
<p>&nbsp;</p>

<h3>商標登録をしていないと、こんなトラブルがあります。</h3>
<p>大事に信用と知名度を育てた社名や店名、商品名であっても、他の人に登録されると、使用を続けられなくなります。知名度を得た店や商品の名前を変えなければならないこともあります。</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-22.html">→このようなトラブルの原因になります</a></p>
<p>また、既に登録されていることに気付かずに他の人の所有する商標を使用してしまうと、権利侵害の警告を受けるかもしれません。権利侵害となると、商品の販売差し止めや損害賠償の請求などが求められることになります。「知らなかった」は通用しませんので、使用できるかどうかの確認は必ず必要です。</p>
<p>また、昨今では中国や韓国において、『青森りんご』や『エヴィスジーンズ』といった著名なブランドが第三者によって登録されるトラブルが相次いでいます。このような場合、コピーされたブランドが国際的に著名でないとされた場合は合法的に使用を続けられてしまい、大きな被害を被ることになります。また、自社の商品名の権利の買取を第三者から迫られる事態も起こりえます。</p>
<p>このように、国際出願の重要性も高まっています。</p>
<p>予め商標登録をしておくことにより、こういった様々なトラブルを未然に防ぐことができます。</p>



<p>&nbsp;</p>
<h3>手続きを特許事務所に依頼するメリット</h3>
<p>手続の方法自体は比較的簡単で、自分で登録出願することも可能です。</p>
<p> しかし、類似しているか否かの判断や、商品や役務の区分（分類）を決めたり、どのように出願すれば確実に権利を保護できるかといった判断は、専門の弁理士でないと難しく、<strong>特許事務所に依頼するのが安全</strong>です。<br />
また、更新などのアフターケアも当特許事務所なら万全です。</p>
<p>また、審判、使用権の設定、契約の締結などの業務となると専門性が高くなりますので、最初から信頼できる専門の特許事務所に依頼しておくことを強くお勧めします。</p>
<p>山村国際特許事務所は大阪府茨木市に所在しておりますが、商標については全国から、特許や国際特許、実用新案については近郊の高槻市や摂津市だけでなく京都市や神戸市のクライアント様などから幅広く依頼を頂いている実績がありますので、安心してお任せ下さい。</p>
<p> <br /></p>

<h2>特許事務所に依頼する前にQ＆A</h2>
<ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae00">Q) 存続期間はどれくらいですか？</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae01">Q) 特許事務所に依頼すると費用はどれくらいですか？</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae02">Q) 出願から登録までの期間はどれくらいですか？</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae03">Q) 会社名も登録できますか？</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae04">Q) 類似の商標登録が存在した場合はどうするのですか？</a></li>
</ul>]]>
        
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    <title>商標制度の解説</title>
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    <published>2020-07-22T06:23:17Z</published>
    <updated>2009-08-28T06:19:25Z</updated>

    <summary> 商標権がないと、トラブルの原因になります あなたのお店の商標権を取得していなか...</summary>
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        <![CDATA[<ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-22.html">商標権がないと、トラブルの原因になります</a><br />
あなたのお店の商標権を取得していなかった場合に起こりえるトラブルを、簡潔に解説します。</li>
</ul>

<h3>商標権の取得について</h3>
<ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukennshutokumadenonagare.html">商標出願から商標権が発生するまで</a><br />
商標の出願から商標権取得までの流れを図にまとめました。簡単な解説もしてあります。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokusuruniha.html">登録を受けることのできる商標・できない商標</a><br />
登録できる商標について、簡単に説明しています。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukennsakutyousa.html">出願・登録商標の調査</a><br />
商標を出願する前に、同一・類似の商標がないかを調査する必要があります。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>商標について</h3>
<ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyounomeritto.html">商標登録することによって得られる利点</a><br />
商標登録することによって得られるメリットについて解説します。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutoha.html">商標の定義および効力範囲について</a><br />
商標についての概要や、登録しない場合のリスク等について解説します。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhinnekimutoha.html">商標と商品・役務</a><br />
商品商標と役務商標との違いについて解説します。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhinnekimunokubunn.html">商品・役務の分類</a><br />
商標の区分について解説します。商品や役務の代表的な区分の一覧等。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukennnokousinn.html">商標権の更新登録申請および書換</a><br />
商標権の更新、書換について。商標権は更新することで半永久的に使用することができます。
</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tsujyousiyouken.html">通常使用権</a><br />
商標の通常使用権についての解説。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/senyousiyouken.html">専用使用権</a><br />
商標の専用使用権についての解説。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>成功事例集</h3><ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/seikoujirei01.html">成功事例　－その１－　「炭炭美人」</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/seikoujirei02.html">成功事例　－その２－　「デオスプラッシュ」</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>商標トピックス</h3>
<ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-24.html">中国さぬきうどん商標に異議</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-16.html">地域団体商標開始より三年、出願件数は８７９件に</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-8.html">韓国特許庁が"包括名称"の使用を許可</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-7.html">日米特許庁間が知的財産分野での協力に関する覚書を締結</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tiikidantaisyouhyou.html">地域団体商標について</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-5.html">商標制度紹介用ビデオのインターネット配信について</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-4.html">音やにおいの商標導入へ</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/ctm.html">CTM出願の調査制度の改定</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-6.html">商標セミナー開催のお知らせ</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tourokushouhyoudesu.html">「登録商標です」</a><br />
よく見かける「登録商標です」という表示について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyounosiyouisi.html">商標の使用意思</a><br />
区分数の多い、範囲の広い商標は、商標の使用に関する証明書等の提出が必要になります。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutohokanohouritsu.html">商標法と他の法律との関係</a><br />
適切な商標権の権利行使においては、不競法や独占禁止法等の周辺の法律とのバランスが考慮されることとなります。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/madrydkyouteigiteisyo.html">マドリッド協定議定書</a><br />
複数国において効力を有する１つの登録商標を取得するための手続法で、議定書の締約国において商標権を取得することができます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>新しい商標制度について</h3><ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/rittaishouhyou.html">立体商標</a><br />
立体的な形状を含む商標について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/kouritouekimushouhyou.html">小売等役務商標</a><br />
小売業者等が、看板・制服等に使用するようなサービスマークを保護する商標制度について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/dantaishouhyou.html">団体商標</a><br />
団体商標とは、団体が構成員に共通して使用させる商標のことです。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tiikidantaisyouhyou.html">地域団体商標</a><br />地域団体商標とは、所定の団体が使用する商標が著名でない場合であっても一定の要件を満たせば登録を受けられる制度です。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>審判制度について</h3><ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokukyozetusateihuhuku.html">商標登録拒絶査定不服審判</a><br />商標登録の拒絶の査定を受けた場合、その査定に不服があるときは商標登録拒絶査定不服審判を請求することができます。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokuhoseikyakka.html">商標登録補正却下不服審判</a><br />
商標についてした補正について、その補正が要旨変更だとされ補正却下された場合に請求できる審判について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokumukou.html">商標登録無効審判</a><br />
誤って登録された商標等について、利害関係者は権利を無効にすることを請求できます。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tourokushouhyoufusiyou.html">登録商標不使用審判</a><br />
使用されていない商標の取り消しの請求について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukennsyafuseisiyou.html">商標権者の登録商標不正使用取消審判</a><br />
商標権者が故意に登録商標の不正使用を行った場合に、制裁としてその商標登録が取り消される場合があります。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shiyoukensyanofuseisiyou.html">使用権者の不正使用取消審判</a><br />
使用権者の商標の使用によって品質等に誤認・混同が生じた場合には、商標権者の注意義務違反として登録商標を取り消すことができるとしています。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukenitenniyorutorikeshi.html">商標権移転による不正使用取消審判</a><br />
平成８年の商標法改正により類似商標分離移転ならびに同一商標分割移転を認めることとなったため、その結果発生することが考えられる出所混同の危険を防止するために規定された審判です。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/dairinintounofutoutourokutorikeshi.html">代理人等の不当登録取消審判</a><br />
商社等の代理人が外国（パリ条約の同盟国等）において使用されている商標について正当な理由なく商標登録出願し、その結果商標登録されたものである場合に行う審判です。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokuigimoushitate.html">商標登録異議申立制度
</a><br />
本来であれば拒絶されるべきだが審査官の看過等により登録商標となっている商標について、商標登録異議の申立をすることができます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標四方山話６</title>
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    <published>2011-09-16T08:21:04Z</published>
    <updated>2011-09-16T08:31:33Z</updated>

    <summary>　北海道経済産業局によりますと、１４日、「地域団体商標」に、ホクレン出願の「十勝...</summary>
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        <![CDATA[<p>　北海道経済産業局によりますと、１４日、「地域団体商標」に、ホクレン出願の「十勝和牛」（十勝地域）が地域団体商標として登録査定されたとのことです。</p>
<p>　「地域団体商標」とは、簡潔にいうと、地域の特産品をブランドとして登録する制度です。</p>
<p>　十勝和牛は肉専用種の黒毛和種。道内で生まれ十勝で肥育された牛で、原則として十勝の生産者５４８戸（今年４月現在）でつくる十勝和牛振興協議会（清水豊会長＝池田町生産者）の会員が肥育し、ホクレン十勝枝肉市場に上場したものが条件となるとのことです。</p>
<p>　これで、ホクレンが登録料を特許庁に納付すれば、１０年間にわたって商標を「地域ブランド」として事実上、独占的に使用できることになります。</p>
<p>　道内ではこれまでに１５件の地域団体商標が登録されていますが、それらは農業協同組合や漁業協同組合、温泉旅館協同組合といった単位で出願、登録されており、「十勝地域」という広い範囲にブランドの網がかかるのは、道内では今回が初めてとのことです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜コメント＞</p>
<p>　今夜は焼肉にしたいと思います。　　　（弁理士　荒木哲朗）</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標四方山話５</title>
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    <published>2011-07-15T07:39:39Z</published>
    <updated>2011-07-15T08:00:27Z</updated>

    <summary>消費者庁のシンボルマークについて、アメリカの非営利団体がすでに日本国内で商標登録...</summary>
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        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p id="news_textbody">消費者庁のシンボルマークについて、アメリカの非営利団体がすでに日本国内で商標登録しているマーク（２００４年に登録とのこと）と酷似しているため、消費者庁は同マークの修正を行うことを決定したとのことです。同マークは一般からの公募で選ばれたものであり、今年４月から使用されているものです。</p>
<p>問題となった消費者庁のマークはこちら↓</p>
<p><img class="photo-ph" border="0" alt="" src="http://www.yomiuri.co.jp/photo/20110713-029350-1-N.jpg" width="160" height="200" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして、前記非営利団体のマークはこちら↓</p>
<p><img class="photo-ph" border="0" alt="" src="http://www.yomiuri.co.jp/photo/20110713-029375-1-N.jpg" width="200" height="58" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p id="news_textmore">・・・こ、これは確かに似ているような気がしますね。</p>
<p>湾曲した五本の線が渦を描くように配列されているところや、各線に用いられている色彩の種類まで似ているような気がします。みなさんはどう思われますか？</p>
<p>シンボルマークを応募したデザイナーは、消費者庁の聞き取り調査に対し、「アメリカの団体のマークの存在を知らなかったし、デザインは自分で行ったもので、困惑している」と話しているということです。</p>
<p>ちなみに、消費者庁は、作品は盗作ではないとしながらも、デザインが似ているのは事実だとして、近く、マークを修正することにしています。</p>
<p>（弁理士　荒木哲朗）</p>]]>
        
    </content>
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    <title>サンリオ、「ミッフィー」に関する商標権等でメルシス社と和解</title>
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    <published>2011-06-09T07:29:12Z</published>
    <updated>2011-06-09T07:37:48Z</updated>

    <summary>ウサギのキャラクター「ミッフィー」の知的所有権を管理するメルシス社（オランダ）が...</summary>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>ウサギのキャラクター「ミッフィー」の知的所有権を管理するメルシス社（オランダ）が、サンリオのキャラクター「キャシー」はミッフィーの著作権や商標権を侵害しているとして関連製品の生産を停止するよう起こした係争で、サンリオはメルシス社と和解に合意したと発表した。</p>
<p>メルシスの差し止め請求を受け、アムステルダム地方裁判所は昨年１１月、サンリオに生産の差し止めを求める仮処分命令を下したが、サンリオは権利侵害はしていないとして異議を申し立てた。</p>
<p>これに対してメルシスは本訴訟を起こし、サンリオはミッフィーの商標権の取り消しを求める訴訟を起こしていた。</p>
<p>和解の概要：　３月の東日本大震災を受け、ミッフィーの生みの親である作家のディック・ブルーナ氏とメルシス、サンリオで互いの訴訟を取り下げることに合意。メルシスとサンリオが共同で、訴訟にかかる費用を被災地の復興支援に充てることを決めた。共同で１５万ユーロ（約１７５０万円）を義援金として寄付する。</p>]]>
        
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    <title>商標審決紹介３</title>
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    <published>2011-05-25T07:56:39Z</published>
    <updated>2011-05-25T08:34:39Z</updated>

    <summary>１．審判番号：不服２０１０－１６９７６ 　　本願商標：「あも」 　　指定商品：「...</summary>
    <author>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>１．審判番号：不服２０１０－１６９７６</p>
<p>　　本願商標：「あも」</p>
<p>　　指定商品：「茶,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,べんとう,即席菓子のもと」（第３０類）<br /><br />２．原査定（審査官）の拒絶の理由の要点：</p>
<p>　（１）本願商標「あも」は、『もち』の異称であって、</p>
<p>　（２）本願指定商品との関係においては「もち、もち入りの商品」を表したものと認められる「あも」の文字を標準文字（要するにありふれた書体ということです（荒木））で表してなるから、</p>
<p>　（３）商標「あも」を指定商品中「もち、もち菓子、もち入りの商品」に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない（商標法第3条第1項第3号）、</p>
<p>　（４）「もち、もち菓子、もち入りの商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある（同法第4条第1項第16号）に該当する。」</p>
<p>３．審判官の判断：<br />　（１）「あも」の文字(語)は、</p>
<p>　「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店)には、「あも【餅】」の項に「（『あまい』の意という）『もち』の異称。子どもや女性が<u>用いた語</u>。あんも。＜日葡＞」の記載、</p>
<p>　「大辞林 第三版」(株式会社三省堂)には、「あも【餅】」の項に「もち。幼児や女性が<u>用いた</u>。[日葡]」の記載がある。</p>
<p>　「日葡」とは、いずれの辞書においても「日本イエズス会が長崎学林で1603年(慶長8)に刊行した日本語‐葡萄牙(ポルトガル)語の辞書。」(広辞苑)である「日葡辞書」を出典とすることを表したものである。</p>
<p>　また、「大辞泉 増補・新装版」(凸版印刷株式会社)には、「あも【母】」の項はあるものの、「あも【餅】」の項はない。</p>
<p>　さらに、「<u>古語</u>辞典第十版」(株式会社旺文社)には、「あも【餅】」の項に「(<u>女性語・児童語</u>)もち。=餅あんも。」の記載、「<u>古語</u>辞典 補訂版」(株式会社岩波書店)には、「あも【餅】」の項に「もち。あんも」の記載がある。</p>
<p>　（２）これらのことからすれば、「あも」の文字(語)は、<u>かつて子どもや女性に用いられた「もち」等を意味する古語</u>であって、<u>現在においては一般には使用されていない語</u>であると判断するのが相当である。</p>
<p>　（３）そして、当審において調査するも、「あも」の文字(語)が、本願の<u>指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして使用されている事実を発見することはできず、</u>また、本願の指定商品の取引者、需要者に商品の品質等を表示したものと認識されるというべき事情も見いだせない。</p>
<p>　（４）なお、「日本料理語源集」(光琳社出版株式会社)には、「あも【餡餅】」の項に「大津、叶匠寿庵の名菓（<u>「叶匠寿庵」は本願商標の出願人</u>です（荒木））。」の記載がある。</p>
<p>　（５）そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。</p>
<p>　（６）したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でない。</p>
<p>４．コメント：</p>
<p>　要するに、審査段階では商標「あも」について、「あも」が「もち」の異称であるから、指定商品との関係上、単に「もち」を意味する「あも」を登録することは認められないとしています。</p>
<p>　一方、審判段階では「あも」について、</p>
<p>　（１）現在一般的に使用されているものではない、</p>
<p>　（２）指定商品を取り扱う業界において「あも」が商品の品質等を表すものとして使用されている事実は見出せない、</p>
<p>　（３）「料理語源集」には出願人の製品として「あも」が掲載されている、</p>
<p>　ことを挙げ、商標「あも」は登録の対象となる旨の結論に至っています。</p>
<p>　つまり、ある商品に商標「あも」が付してあっても取引者・需要者はその商品について、たとえば「もちが使用されているお菓子だな」と認識することはない、との結論に至っています。</p>
<p>　私はおはぎ等の和菓子が大好きですが、確かに、「もち」を「あも」と書いてあるのを見たことがありませんし、誰かがそのように言っているのを聞いたこともありません。</p>
<p>　ところで、この「あも」はとても美味しそうなお菓子です。ぜひ今度購入してみたいと思います。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（弁理士　荒木哲朗）</p>
<p>　<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標審決紹介２</title>
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    <published>2011-05-11T08:07:31Z</published>
    <updated>2011-05-11T08:23:13Z</updated>

    <summary><![CDATA[１．審判番号：不服2010-8823&nbsp;  　　本願商標：「もちめん」 ...]]></summary>
    <author>
        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>１．審判番号：不服2010-8823&nbsp; </p>
<p>　　本願商標：「もちめん」</p>
<p>　　指定商品：「加工水産物」（第２９類）、「穀物の加工品」（第３０類）</p>
<p>２．原査定（審査官）の拒絶の理由の要点： </p>
<p>　（１）本願商標の構成中『もち』の文字部分は、第30類の指定商品との関係において『米・粟・黍などで、粘り気が強く、ついて餅とすることのできる品種。』等を認識させる語であり、</p>
<p>　（２）『めん』の文字部分は『粉を練ったものを細長く切った食品。うどん・そばなどの総称。』を表す語である。</p>
<p>　（３）したがって、本願商標は全体として『米・粟・黍等を使用しためん』程の意味合いが容易に認識されるものである。</p>
<p>　（４）そして、食品業界においては、『餅めん』と称された、めんの生地にもち米を練り込み、餅のような食感と粘りのあるめんが製造、販売されている。</p>
<p>　（５）本願商標を第30類の指定商品中『もち米を使用しためん』に使用しても、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないもの（商標法第３条第１項第３号）である。</p>
<p>　（６）また、前記商品以外の『穀物の加工品』（つまり、『もち米を使用しためん』以外）に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。<br /><br />３．審判官の判断：</p>
<p>　（１）指定商品については、審判請求と同時に提出した手続補正書により、第29類「加工水産物」と補正された（審査において問題となっていた第３０類の指定商品「穀物の加工品」を削除した）。</p>
<p>　（２）上記補正された結果、原査定の拒絶の理由に係る商品である第30類「穀物の加工品」が削除されたため、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。</p>
<p>４．コメント：</p>
<p>　本事案のように、問題となっている指定商品を削除して拒絶理由を解消することは実務上よく行われています。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（弁理士　荒木哲朗）<br /><br /></p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標審決紹介１～はじめに～</title>
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    <published>2011-05-06T07:50:52Z</published>
    <updated>2011-05-11T08:26:54Z</updated>

    <summary>　このコーナーでは、できるだけフレッシュな商標の審決を幾つかピックアップして紹介...</summary>
    <author>
        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>　このコーナーでは、できるだけフレッシュな商標の審決を幾つかピックアップして紹介していく予定です。</p>
<p>　なお、ピックアップする審決については、簡潔・分かりやすさを重視するため、内容を大幅に省略したり、記載を追加したりしてします。全文についてご覧になりたい方は商標審決データベース（<a href="http://shohyo.shinketsu.jp/">http://shohyo.shinketsu.jp/</a>）をご覧下さい。</p>
<p>　また、同様に、コメント等の文章においてもできるだけ専門用語の使用を避け、分かり易い言葉で説明するつもりです。</p>
<p>　審決を紹介していく前に、審決とはなんぞやという方も多数いらっしゃると思います。そこで、まず、審決について簡単にご説明致します（以下、本コーナーで主に取り上げるであろう拒絶査定不服審判における審決についてご説明致します。）：</p>
<p>　商標権を取得する場合、まず出願して審査をしてもらいます。</p>
<p>　審査の過程において、審査官から「あなたが出願した商標は登録できません」という通知がされることがあります（拒絶理由通知）。</p>
<p>　この通知に対して、出願人には反論の機会が設けられています。</p>
<p>　反論によっても審査官の考えが覆らなかった場合は、残念ながら拒絶査定となってしまいます。</p>
<p>　もし、出願人がこの拒絶査定に納得がいかない場合、「審判」を請求して、出願商標について審判官（通常、３名の合議体）に登録性を判断してもらうことができます。裁判でいうなら、地裁の判決に不服があり、高裁に控訴するようなものと考えればイメージしやすいかもしれません。</p>
<p>　この「審判」において出された結論が「審決」なのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　それでは、早速、審決をピックアップしてみましょう。</p>
<p>１． 審判番号：不服2010-9070&nbsp; </p>
<p align="left">　本願商標 ：「アロエピュア」の片仮名文字と「alｏeｐｕｒe」の欧文字を上下二段に書したもの</p>
<p>　指定商品：「アロエを配合した化粧品,アロエを配合したせっけん類,アロエを配合した歯磨き,アロエを配合した香料類」（第３類） </p>
<p>２．原査定（審査官）の拒絶の理由の要点： </p>
<p>　（１）本願商標における『アロエ、alｏe』の文字は、『アロエ、ユリ科の多年草』の意味を有し、　『ピュア、ｐｕｒe』の文字は、『純粋な、不純物のない』の意味を有する</p>
<p>　（２）本願商標はこれらの文字を結合したものであるから</p>
<p>　（３）『アロエを配合した不純物のない商品』程の意味合いを表するものと容易に認識されるものである。</p>
<p>　（４）これをその指定商品（アロエを配合した化粧品等）に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者が、『アロエを配合した不純物のない商品』であることを認識するにすぎず、<u>単に商品の品質、原材料を表示するもの</u>（商標法第１項第３号）と認める。</p>
<p>３．審判官の判断：</p>
<p>　（１）　本願商標の構成中の「アロエ、alｏe」の文字が、「ユリ科の多肉の常緑多年草」を意味する語であり、「ピュア、ｐｕｒe」の文字が、「純なさま。純粋なさま。純潔。」(いずれも広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、</p>
<p>　（２）これらの文字を結合した「アロエピュア」及び「alｏeｐｕｒe」の文字から、<u>原審説示（審査官のいうような）のような「アロエを配合した不純物のない商品」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難い</u>ものであり、</p>
<p>　（～中略～）</p>
<p>　（３）したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。&nbsp;</p>
<p>４．コメント：</p>
<p>　本件は、審査段階では「アロエピュア」（及び「alｏeｐｕｒe」）の文字について<u>単に商品の品質、原材料を表示するもの（</u>「アロエを配合した不純物のない商品」の意味合いを認識させる）と判断されたのに対し、審判段階では、<u>そのような意味合いを直ちに認識させるとはいい難い</u>と判断しており、審査段階と審判段階との間でハッキリと判断が分かれています。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（弁理士　荒木　哲朗）</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標四方山話４</title>
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    <published>2011-04-08T07:51:39Z</published>
    <updated>2011-04-08T08:15:07Z</updated>

    <summary>～元大手電気メーカーデザイン部事業部長、弁理士法違反の疑いで書類送検～ 　弁理士...</summary>
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        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>～元大手電気メーカーデザイン部事業部長、弁理士法違反の疑いで書類送検～</p>
<p>　弁理士の資格がないにもかかわらず、報酬を受け取って商標登録の申請出願を代行したとして、戸塚署は５日、弁理士法違反の疑いで、横浜市戸塚区の男性自営業者（68）を書類送検した。<br />　送検容疑は、２００８年７月から10年４月まで、計５回にわたって同市港北区のカメラ販売会社など３社から報酬計約47万６千円を受け、申請書類を作成、特許庁に商標登録を出願した、としている。<br />　同署によると、男性は大手電気メーカーを定年退職後、個人事務所として「発明ブランディング研究所」を自宅に設立。商品名考案などのコンサルティング業務を行っていた。<br /><br />＜コメント＞</p>
<p>　商品名考案などの「コンサルタント業務」を行うことに問題はありません。</p>
<p>　問題は、この方が他人（カメラ販売会社等）から報酬を受けて代理申請したことにあります。　</p>
<p>　弁理士や特許業務法人以外が報酬を受けて「代理申請」することは弁理士法で禁止されています。</p>
<p>　ちなみに、個人（法人）の方が自ら商標登録出願することに問題はありませんが、商標登録出願には専門的知識を有する事前の調査が不可欠であると考えます。</p>
<p>　商標登録出願に関し、お困りの方はどうぞお気軽にご連絡下さい。　（弁理士　荒木哲朗）<br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>中国：「青淼」の商標認めず　青森県の異議に中国が裁定</title>
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    <published>2011-03-01T07:51:22Z</published>
    <updated>2011-03-01T07:54:53Z</updated>

    <summary> 　青森県は先月２５日、「青森」によく似た「青淼」という文字とリンゴの図柄とを組...</summary>
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        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<div id="MainContent" class="clearfix">
<div class="DateandPage">　青森県は先月２５日、「青森」によく似た「青淼」という文字とリンゴの図柄とを組み合わせた商標登録が中国で申請されていた問題で、同県の異議申し立てを受け、中国商標局が商標登録を認めない裁定をしたことが判明したと発表した。</div>
<div class="NewsTextFull">
<p>&nbsp;</p>
<p>　中国商標局は裁定の理由として、青森が著名なリンゴの産地であり、「青淼」の商標が青森に類似し、消費者が産地を誤解する恐れがあることを上げている。</p>
<p>　商標は新疆ウイグル自治区の個人が２００５年７月に出願。青森県側は「県産リンゴなどが中国に輸出できなくなる恐れがある」として、２００８年４月に異議を申し立てた。</p></div></div>]]>
        
    </content>
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    <title>商標四方山話３</title>
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    <published>2011-02-18T07:32:17Z</published>
    <updated>2011-02-18T07:45:20Z</updated>

    <summary>～森永製菓、名糖産業に対し商標権侵害の訴え～ 　チョコレート菓子「チョコボール」...</summary>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>～森永製菓、名糖産業に対し商標権侵害の訴え～</p>
<p>　チョコレート菓子「チョコボール」を販売している森永製菓（東京都港区）が、アイスクリーム「徳用チョコボール」を販売している名糖産業（名古屋市）に商標権を侵害されたとして、販売差し止めや損害賠償（６０００万円）などを求めて提訴した。名糖産業は全面的に争う姿勢。<br />　</p>
<p>　森永は６７年から「チョコボール」の名称を使用。０９年に名糖のアイスクリームの存在を知り、使用の中止を求めたが、名糖側は先使用権（商標権者の出願前から同様の商標を使い、広く認知されている場合に、引き続き商標を使える権利）を主張するなどして、要請に応じなかったとのこと。</p>
<p><br />　森永側は「多大な工夫と企業努力で主力ブランドの一つに育て上げてきた。企業価値にかかわる極めて甚大な損害を受けた」と主張。請求額の拡張も予定しているという。<br />　一方、名糖側は「裁判中なのでコメントは差し控えたい」としている。</p>
<p>　</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標四方山話２</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2011://1.89</id>

    <published>2011-01-05T06:23:41Z</published>
    <updated>2011-01-05T07:04:34Z</updated>

    <summary>　江蘇省の鎮江市醋業協会（食酢協会）によると、韓国国内で「鎮江香醋」の商標登録申...</summary>
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        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>　江蘇省の鎮江市醋業協会（食酢協会）によると、韓国国内で「鎮江香醋」の商標登録申請があったことに対して中国側が反論していた件で、中国側の言い分が全面的に認められることが決まった。</p>
<p>　鎮江市は古くから上質の黒酢の産地として知られ、「鎮江香醋」は中国国内では極めて知名度が高い「ブランド」であり、国外にも多く輸出されている。</p>
<p>　事件の概要については以下のとおり：　</p>
<p>２０１０年　４月２３日：韓国特許庁が「鎮江香醋」の商標登録申請について公告。</p>
<p>　同年　６月　３日：鎮江市醋業協会が国外の取り引き業者を通じて同件を知る（なお、上記公告に対する異議申請の期限日は６月２３日）。</p>
<p>　同年　６月２２日：同協会は中国中央政府・国家工商総局の指導を受けながら、異議申請書を作成し韓国特許庁に提出した。さらに、<u>中国側は、国家工商総局の李建昌局長の名義で、韓国特許庁に事情説明と善処を求める文書を提出</u>。<u>国家工商総局は韓国の駐中国大使館の知的財産問題の担当官にも正式会談を求め、実現</u>させた。国家工商総局として、韓国側に中国が同問題を重視していることを認識させるため、「総力戦」で臨んだ。</p>
<p>　同年１０月２６日：韓国特許庁は鎮江市醋業協会の異議申請を認める裁定。</p>
<p>　同年１２月１０日：韓国国内の申請者には再異議提出の権利が認められたが、期限の12月9日までに提出がなかったため、中国側の主張が全面的に認められることになった。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　...すごいですね。国を挙げての総力戦ですね。中国のパワフルさが伝わってくる事件です。</p>
<p>　これを機に中国国内における商標の重要性についての認識がさらに高まり、中国国内の商標登録出願についても他国の権利を害するおそれがある商標（ex.他国内の地名からなる商標等）については厳格に審査する傾向に...となるのでしょうか。（弁理士　荒木哲朗）</p>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>商標四方山話１</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2010://1.88</id>

    <published>2010-12-06T08:16:04Z</published>
    <updated>2010-12-07T06:41:05Z</updated>

    <summary>今年の春に同じお客様から依頼を受けて３件の商標登録出願をし、夏に各々拒絶理由通知...</summary>
    <author>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>今年の春に同じお客様から依頼を受けて３件の商標登録出願をし、夏に各々拒絶理由通知を受けた商標についてこのたび無事に登録査定通知が届きました。</p>
<p>そのうち１件の商標については手続補正で類似商品を削除するだけの補正だったので拒絶理由をクリアすることはほぼ間違いないことはわかっていましたが、他の２件の商標については意見書による反論が功を奏した結果となり代理人として嬉しい限りです。</p>
<p>やはり意見書では自分の見解をただダラダラと述べるのではなく、しっかりとした根拠をもとに明確かつ簡潔に述べるのがベストであると改めて実感しました。</p>
<p>ただ、複数の視点から反論した場合、どの反論が審査官の当初の考えを覆すに至ったのか不明であるため、米国特許制度の許可理由のように登録査定をする理由を示してもらえると勉強になるのになぁと思うのですが、多忙な審査官にそこまで求めるのは酷な話でしょうか・・・（弁理士　荒木哲朗）</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>立体商標登録を認める判決：ヤクルト本社の飲料用容器</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://trademark-japan.com/post-29.html" />
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    <published>2010-11-25T04:22:42Z</published>
    <updated>2010-12-06T08:15:55Z</updated>

    <summary>　ヤクルト本社（東京都港区）が、乳酸菌飲料のプラスチック製容器の立体商標登録を求...</summary>
    <author>
        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>　ヤクルト本社（東京都港区）が、乳酸菌飲料のプラスチック製容器の立体商標登録を求めた訴訟で、知財高裁は１６日、同容器の商標登録に対する特許庁の拒絶審決を取り消す判決を言い渡した。</p>
<p>　飲料用容器の立体商標登録を巡る判決については、２００８年５月に知財高裁がコカ・コーラの瓶の立体商標を認めた判決に次いで今回が２例目。</p>
<p>　同判決において中野哲弘裁判長は「容器の立体的形状自体に、他社商品との識別力がある」と判断した。</p>
<p>　同判決は、ヤクルト本社が１９６８年の販売開始以来、容器の形状を維持してきた点、乳酸菌飲料市場における高い占有率、および同社のアンケート調査の結果において消費者の９８％以上が容器の形状から「ヤクルト」という商品を想起している点などを考慮し「消費者は酷似する商品を『ヤクルトのそっくりさん』と認識している」と指摘し、商品名のロゴの有無とは関係なく、容器の形状自体の商標登録を認めた。</p>
<p>　コメント：本立体登録商標の商標権の効力がどの程度まで及ぶのか（ex.形状が若干異なり、かつ、ヤクルトとは全く異なるロゴが容器に貼付されている場合等）についてこれから注目したい。（弁理士　荒木哲朗）</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>喜多方ラーメン：地域団体商標の登録認められず（知財高裁）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://trademark-japan.com/post-28.html" />
    <id>tag:trademark-japan.com,2010://1.86</id>

    <published>2010-11-19T07:20:40Z</published>
    <updated>2010-11-19T07:33:08Z</updated>

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        <![CDATA[<div class="_LSUCS">
<p class="first">　地域団体商標として出願された商標「喜多方ラーメン」（出願人：「蔵のまち喜多方老麺会」協同組合、福島県喜多方市）を拒絶した特許庁審決について同審決を取り消すよう求めた訴訟の判決で、知財高裁は１５日、請求を棄却した。</p>
<p class="first">　塩月秀平裁判長は、上記組合に加入しない店も「喜多方ラーメン」の文字を含む商標を喜多方市内外で広く使用している事情を指摘した。さらに「名称が同組合とその加盟店だけの商品・サービスとして広く認識されているとはいえない」として、特許庁審決を妥当と判断した。</p></div><!-- interest_match_relevant_zone_end -->]]>
        
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