代理人等の不当登録取消審判
趣旨
商品(役務)のグローバル化が進んだ現代社会においては、商品等は国境を越えて流通し、わが国においてもたくさんの外国商品等が存在しています。
外国から流入してくる商品等はわが国の商社等を通して国内市場に搬入されるのが一般的ですが、商社等が外国製品に付されている商標についてわが国で(外国メーカーに無断で)商標登録を受け、その登録商標を独占的に使用することでその商品の市場を独占することができます。
外国メーカーは商社等を利用しなければ日本国内において商品の販促等が有効にできませんし、上記のような商社等の商標登録を認めると、国内の他の商社がその外国製品に関するビジネスについて参画することができなくなります。また、商標登録を受けた商社等が外国メーカーに対し高額な対価を請求するといった事態も生じます。
そこで、登録商標が、商社等の代理人等が外国(パリ条約の同盟国等)において使用されている商標について正当な理由なく商標登録出願し、その結果商標登録されたものである場合には、その商標に関する権利を有するものは当該登録商標を取り消すことについて審判を請求することができます。
請求人について
法文上、「パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者」と規定されています。
取消要件
・登録商標が、パリ条約等において商標に関する権利を有する者の商標または類似する商標であって、商品(役務)または類似する商品(役務)を指定商品(役務)とするものであること
・正当な理由なく、商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで商標登録出願されたこと
「正当な理由」についてはケースバイケースですが、無名な外国の商標を日本で周知にするために代理人が多額の費用を投資し、かつ、商標登録出願を行った場合等は「正当な理由」があると思われます。
・商標に関する権利を有するものの代理人等またはその商標登録出願前1年以内に代理人等であった者によって商標登録出願されたこと
「代理人」については、法的権限を持つ者を代理人とするのみならず、事実行為の代理を行う者も含めるべきであるとする考えがあります。
請求期間
商標権の設定登録の日から5年を経過した後は、当該審判を請求することはできません。
効果
取消審決の確定により商標権は消滅します。