団体商標
団体商標とは、事業者をその構成員に有する団体が、その構成員に共通に使用させる商標のことです。
登録の要件
登録されるためには、以下の4つの要件があります。
- 下表の赤文字の法人であること。

- 出願された商標が構成員に使用させる商標であること
- 商標登録出願人が民法34条の社団法人等であることを証明する書類を提出すること
- その他:通常の商標登録に必要な要件を満たしていること
権利の内容
団体構成員は、当該団体の定めるところにより指定商品等について団体商標の登録商標を使用することができます。
ただし、個々の団体構成員は、構成員以外の者の使用を排除することができません。
地域団体商標
地域名と商品名からなる文字商標については、地域団体商標として商標登録を受けることができます。
ただし、すでに事業協同組合などによって使用され、隣接した都道府県に及ぶ程度に知られている(周知性のある)必要があります。
登録の要件
- 地域団体商標の登録を受けることができる者
・事業協同組合、その他の特別法によって設立された組合に限られます。下表の赤字の法人のみが出願できます。
・新規構成員の加入に際して既存の構成員よりも困難な条件を付してはならないこと、正当な理由なしに有資格者の加入を拒むことを禁じることを定めた法律によって設立された組合でなければなりません。
- 「地域団体商標」の登録を受けることができる商標
・「地域名」と「商品(役務)名」からなる文字商標が対象となります。
例:「夕張メロン」「有田焼」「道後温泉」
また、「地域名」と「商品(役務)名」に加え、「○○の××」や「本場○○××」といった形式も認められます
・一定の周知性が必要です
隣接した都道府県に及ぶ程度には知られている必要があります。 - 「地域団体商標」の対象となる商品(役務)
・その商標を使用している商品や役務に限定されます。
たとえば、商標「夕張メロン」については、指定商品を「夕張産メロン」といったように指定する必要があります。 - その他
・通常の商標登録に必要な要件を満たす必要があります。
(例)「さつまいも」や「奈良漬」のように、既に商品の普通名称となっている場合には登録を受けられません。
(例)他人の登録商標に類似のものは登録できません。