小売等役務商標
概要
小売等役務商標制度は、小売業者や卸売業者が看板、制服、ショッピングカート等に使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護する制度であり、既に欧米をはじめとした多くの国々で採用されています。
小売等役務商標制度で保護される業種
たとえば、飲食料品店、八百屋、コンビニエンスストア、家電量販店、本屋、ホームセンター、肉屋、酒屋、家具屋、衣料品店、百貨店、眼鏡屋、卸問屋等といった、あらゆる種類の小売業、卸売業が対象となります。
インターネットやカタログ、テレビなどを利用した通信販売も対象となります。
小売役務商標の使用方法
小売業者等が、看板、売り場の案内板や売り場の名称、制服・名札、包装紙、買い物袋、値札、折込みチラシ、価格表、レシート、ショッピングカート、買い物かご、陳列棚、会計用レジスター等に表示する商標をいいます。
更に、テレビ広告、インターネット広告などに表示する商標も含まれます。
小売等役務商標制度のメリット
小売業者が使用する商標はこれまで、商品についての商標登録を行うことによって保護されてきました。
このため、商品に付ける値札や折込みチラシ等に表示する商標は保護されていましたが、ショッピングカート、店員の制服等に表示する商標は保護されていませんでした。
さらに、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶ場合は、商標権の取得をする際に、多くの区分で登録をしていなければならず、登録のための費用が高額になっていました。
しかし、今回の小売等役務商標制度の導入により、従来の商品商標でも保護されていた値札、折込みチラシ等に加え、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服等に表示する商標も包括的に保護されることとなります。
特に、小売等役務商標として登録する場合は、どのような商品を取り扱う小売業者であっても、「小売サービス」という一つの分野で商標権の取得をすることができるため、より低廉に権利を取得することができます。