商標早期審査の対象が拡大されます
早期審査制度の利用拡大を図り、早期権利化の要望に応えるため、次のとおり早期審査・早期審理の対象が拡大されることになりました。
新しい運用は、平成21年2月1日以降の早期審査の申出から適用されます。
改正以前は、対象が
「出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願・審判事件」
とされておりましたが、今後は
「出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」
となり、「権利について緊急性を要する」要件が削られております。
詳細は特許庁サイトをご覧下さい。