専用使用権
専用使用権とは
設定行為で定めた範囲内において、指定商品(役務)について登録商標を独占的に使用できる権利です。
専有権なので、設定範囲内においては商標権者もその登録商標の使用ができません。
商標権と同等の独占権を有するので、第3者への不測の侵害を防止するため設定登録が効力発生要件となっています。
効力
商標権と同等の独占権なので、専用使用権者が自己の名で差止請求、損害賠償請求をすることができます。
権利の共有
同一の範囲においては1つの専用使用権しか設定できませんが、複数の者に1つの専用使用権を設定することはできます。また、範囲が異なれば別々の者に設定することができます(これは権利の共有ではありません)。「範囲」とは地域、期間等のことです。
権利の消滅
専用使用権の消滅事由には以下が挙げられます。
・商標権の消滅
専用使用権は商標権の存在を前提として成り立っている権利ですから、商標権が消滅すると専用使用権も消滅します。
・放棄
専用使用権は財産権なので放棄することができます。ただし、専用使用権について質権が設定されていたり、通常使用権が許諾されているときはそれらの者の承諾がないかぎり放棄できません。
・混同
「混同」とは相対立する2つの法律上の地位が同一人に帰することをいいます。
たとえば、商標権者が専用使用権を相続したような場合は専用使用権は消滅します。ただし、専用使用権に質権等が設定されている場合は商標権と専用使用権が同一人において並存します。