商標権の更新登録申請および書換
概要
商標権の更新とは:
出願して登録された商標の存続期間は設定の登録の日から10年で終了しますが、その存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。
発明や考案と異なり、商標は使用されることによって消費者等の信頼がその商標に化体するため(たとえば、同一の商標が付された包み紙に包装されたハンバーガーは同じ味がする)、登録商標の存続期間を常に10年で期限切れにはせず、更新申請をする限り何回でも更新できるようにしています。
以上、商標の更新の申請は何度でもできますので、商標権は半永久的に保持することができます。
更新の印紙代および手数料については、後述します。
なお、商標の更新登録の申請についても分割納付することができます。
商標権の更新登録申請をしなかった場合
たとえば、商標権者Aさんが商標権を更新しないまま継続使用した場合、当該商標権は消滅しているため、他者(Bさん)がその商標について商標権を取得することができる場合があります。
この場合、元商標権者Aさんは商標権者Bさんから当該商標の使用の差し止めを訴えられることがあります。
以上、無用な争いを避けるためにも、実際に商品・役務に使用している商標は必ず更新すべきです。
更新登録の申請期間
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければなりません。
ただし、上記期間内に更新登録の申請をすることができないときは、上記期間が経過した後であっても、上記期間の経過後6月以内にその申請をすることができます。この場合は割増登録料を納付しなければなりません。
商標権者が上記の更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。
更新登録申請にかかる費用
更新の印紙代金は10年分の一括納付で48,500円 × 区分数、5年分を分割納付する場合は、28,300円 × 区分数となります。
この印紙代金の他に、当サイトでは手数料として、42,000円の費用が発生いたします。
したがいまして、たとえば、当サイトで1区分の登録商標を更新する場合のお客様の支払い金額の合計は、10年分の更新で90,500円、5年分の更新で70,300円となります。
注意事項
特例を受けたサービスマークの重複登録については、初回の更新に限り実体審査が行われます。
住所等が変更されている場合には、変更手続きが別途必要です
古い商標権は書換が必要となることがあります。
更新登録申請期間の概略図
指定商品の書換
概要
商標権者は商標登録出願の際、商品(役務)の内容を特定すると共に商品(役務)の区分を指定しなければなりません。
しかし、時代が進むにつれて、ある商品が消滅したり、新しい商品が登場したり、また、既存の商品の名前が変更されたりするため、商品区分も実態とズレが出てきます。それを解消するために、度々、商品区分の改正が行われてきました。
その結果、商標登録出願を行った年度によって、同じ内容の指定商品であるのに、異なる名称で、かつ、違う分類に属しているといったことが生じるようになりました(たとえば、明治42年分類では第37類「卓被」であるものが、現行分類(平成4年分類)では第24類「テーブル掛け」となる)。
また、複数の分類を併存させておくということは分類の統一化という国際的な流れに反し、様々な国で商標権を得たいと考える出願人の便宜を図れないという弊害が生じていました。
以上のような弊害を除去するために、過去の4つの分類(明治32年、明治42年、大正10年および昭和34年)を現行の平成4年分類に統一することになり、平成4年3月31日以前に出願された登録商標の指定商品名、商品区分を変更する手続が要求されることになりました。
書換登録申請の期間
特許庁長官の受付開始日の指定があると、当該商標権を有する商標権者は、その受付開始日から起算して6月に達する日以降最初に到来する商標権の満了日前6月から満了日後1年までの間に書換登録申請をしなければなりません。
この書換登録申請の期間は、商標権の存続期間の更新登録申請ができる時期とほぼ同じなので、更新登録申請と同時に書換登録申請をすることもできますが、更新登録申請書と書換登録申請書とは別々に提出する必要があります。
もし書換をせずに更新登録のみを行った場合は、次回(10年後)の更新登録ができなくなりますので、ハウスマーク等の登録商標で今後長期間使用する予定のある商標については、必ず書き換えておく必要があります。
この書換手続きの受付は平成10年4月1日から順次開始されています。
書換の具体例
明治32年法による分類 第22類 時計
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現行の分類 第14類 時計
明治42年法による分類 第61類 履物
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現行の分類 第25類 靴 第25類 げた、草履
大正10年法による分類 第69類 電話機
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現行の分類 第9類 電話機
昭和34年法による分類 第1類 薬剤
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現行の分類 第1類 植物成長調整剤類 第5類 薬剤