出願・登録商標の調査
商標調査の必要性
出願した商標が当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものである場合には、当該商標は登録を受けることができません。
また、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一または類似の商標について異なった日に2以上の商標登録出願があったときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができます。つまり、早いもの勝ちです。
以上のように、出願しようとしている商標と商標が同一または類似、かつ、商品(役務)が同一または類似の商標が先に出願されていたり、すでに登録になっている場合には、出願しようとしている商標は登録を受けることができないため、商標登録出願の際には必ず先に登録されている商標を調査し、同一であったり類似であったりする商標がないかどうかを調べなければなりません。
調査手段
出願・登録商標の調査は民間業者によるデータベースや、公報・速報集などを利用して行います。
また、特許庁が提供しているデータベース(特許電子図書館)を使用すれば、無料で検索することが出来ます。
特許電子図書館とは、特許庁が提供しているデータベースで、すでに登録されている商標を調査するのに非常に有用です。
特許庁が管理・保有している膨大な情報を簡単に利用することができます。
特許電子図書館では、商標だけではなく特許・実用新案・意匠についても調べることが出来ます
商標に関しては、登録商標のみならず、現在出願中の商標についても検索することができます。さらに、商標法上、登録できない標章の検索(但し、一部)もできます。
ただし、出願された商標がデータベースに加わるまで時間がかかりますので、直近の出願が反映されていない場合があり、ここでの情報が完全という訳ではありません。
特許電子図書館で商標調査を行う際のポイント
以下、無料で商標調査を行うことができる特許電子図書館を利用して「称呼検索」を行う際のポイントを説明します。
「称呼」とは、要するに商標の呼び名です。たとえば、「白梅」なら「ハクバイ」、「シラウメ」といった称呼が生じます。
まずは、使用または出願しようとする商標の称呼を入力します。称呼は1つとは限らない点に留意して下さい。
次に、その商標について使用する商品(役務)の区分または類似群コードを入力します。類似群コードとは、商品(役務)ごとにつけられているたとえば、「○○A○○」というようなコードです。この類似群コードによって一応商品(役務)の類似の範囲が定められています。区分を入力して検索すると非類似の商品(役務)等についても索出されノイズが増えるので、類似群コードを入力して検索するほうがよいでしょう。
類似群コードは商品(役務)名の右端に記載されています。
商標、区分(または類似群コード)を決定したら、その中で調査・検索を行います。
同じ分野に、同一または類似の商標があった場合には、その商標は使用できません。また、文字と図形の複合商標の場合には、図形は登録されていないが、文字は既に登録されているという場合もあります。この場合にも、登録することができません。
同一または類似する商標が索出された場合であっても、年金の不払いで権利消滅している場合がある点に留意して下さい。
また、使用または出願しようとする商標がすでに出願されているまたは登録されている商標と同一かどうかの判断は簡単ですが、類似しているかについての判断は非常に難しいので、場合によっては専門家の判断が必要となります。
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