出願から商標権が発生するまで
商標登録出願から商標権の取得まで
商標登録出願人は願書に商標登録を受けようとする商標、指定商品(役務)等を記載して、特許庁に出願します。
出願された商標は特許庁長官により出願公開されます(商標公報に掲載される)。
出願された商標は特許庁の審査官によって審査を受けます。
出願された商標に拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知が出されます(たとえば、出願した商標が先に出願され登録された他人の商標と商標が同一または類似で、かつ、商品(役務)が同一又は類似である場合)。これに対して、出願人は意見書や手続補正書で応答します。
意見書や手続補正書により拒絶理由が解消された場合は、登録査定となります。
意見書や手続補正書によっても拒絶理由が解消されない場合や、拒絶理由通知に応答しなかった場合は拒絶査定がなされます。
拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本の送達があった日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
当特許事務所での商標の出願においては、登録されるであろう商標を厳選して出願しているため、拒絶理由通知が出されない場合が大半です。
登録査定謄本送達の日から30日以内に登録料を納付すると、商標権の設定登録がされ、商標権が発生します。
※登録査定を受けても登録料を納付しなかったら、商標権は発生しませんので留意してください。
商標権発生までの概略図
商標登録出願から商標権が発生するまでの流れを下図に示します。