商標の使用意思
1つの商標に対して8つ以上の類似群を指定すると、商標の使用意思の確認が必要になります。
1つの区分には多数の商品・役務が含まれています。この1つの区分の内において8以上の類似群コード(商品・役務の類似範囲を定めるためのコード)にわたる商品・役務を指定している場合には、商標の使用または商標の使用意思に疑義があると推定されます
1つの商標をそのような広い範囲にわたって使用することが少ないためで、このような場合は、商標の使用または使用の意思についての確認が行われます。
商標の使用意思の確認は、商標の使用の事実などの確認のために"自己の業務に係る商品又は役務について使用"するものであることを明らかにすることで行われます。
これには、指定している類似群ごとに、指定商品または指定役務にかかわる業務を出願人が行っている、または行う予定があることを明らかにできるような、商標の使用に関する証明書などを意見書に添えて、商標の使用又は使用の意思の確認に関する拒絶理由通知に対して提出することが必要です。