商標の定義および効力範囲について
商標とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合(標章)」を「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡するものがその商品について使用する」、または「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をする」ものをいいます。
すなわち、「標章」というマークを業として商品や役務(サービス)に使用するものを「商標」といいます。
日本では、音、味または香りについて、それが自分と他者とを区別しうる「識別標識」として機能し得るものであっても商標登録することはできません。
アメリカではこれらも商標登録の対象となっており、実際に、米ハーレーダビッドソン社はアメリカでバイクのエンジン音について商標登録を受けているといわれています。しかし、前述のように、日本ではこのような「音」を商標登録することはできません。
新商品や新サービスのネーミングを考える場合、他者の商標権を侵害しないよう注意を払う必要があります。また、商標登録出願を検討する際、他者が同一・類似の商標について出願または登録を受けていないか調査する必要があります。
標準文字と商標見本
標準文字:標準文字とは、特許庁長官が指定する文字をいい、一般的な文字は全て含まれています。つまり、「テキスト情報」のみで商標を特定するという方法です。標準文字での登録を希望する場合、商標登録出願人は願書に「標準文字」と記載します。
商標見本:商標見本とは、商標を表示した紙のことであり、オンライン出願する場合にはJPEGやBMP形式の画像データを利用します。つまり、「画像情報」として商標を特定する方法です。
「登録商標の存在を知らなかった」では侵害を免れることはできません
既に他者が登録している登録商標を同一の商品(役務)または類似する商品(役務)の範囲で使用すると、差し止め請求を受けたり、損害賠償請求を受けることがあります。
また、商標登録出願人が「商標登録出願に係る内容が記載された書面」を提示して警告してくる可能性もあります。この場合、使用を継続して業務上の損害を与えると、商標登録後、商標権者から金銭請求されるおそれがあります。
商標権の効力は登録商標と同一の商標および商品(役務)だけでなく、登録商標に類似する商標および商品(役務)にまでおよぶので注意が必要です。
商標が登録されると、指定商品(役務)について独占的にその商標を使用できる「使用権」と、他者がその商標に類似する商標を使用した場合に差し止め請求等ができる「禁止権」を得ることができます。
商標権の効力の及ぶ範囲
商標権の効力の及ぶ範囲は下図のとおりです。
安易に他者の登録した商標を使用してしまうと大きな問題に発展してしまうこともありますが、逆に、商標をうまく使うことで、自社のブランドを有効に保護することができるとも言えます。