商標登録補正却下不服審判
補正却下不服審判とは
商標登録出願人が願書に記載した指定商品または指定役務、商標についてした補正について、その補正が「要旨変更」に当たるときは、審査官は補正却下決定をしなければなりません。
「要旨」とは、願書に記載された商標、指定商品及び指定役務について記載された事項により特定出来るものをいうとされています。
「要旨変更」について:
指定商品(役務)については、その範囲の拡大並びに変更は常に要旨変更であり、範囲の減縮や不適切な表現の訂正は要旨変更とはなりません。
商標については、付記的部分を変更したり追加したり削除したりするのは要旨変更ではないが、付記的部分以外の変更、追加、削除は要旨変更と認めるべきであるという考えがあります。
手続の内容
審査で補正却下決定を受けた場合の不服申し立て手段は補正却下決定不服審判ですが、拒絶査定不服審判手続きにおいて補正却下決定を受けた場合の不服申し立て手段は補正却下決定取消訴訟となります。ここでは、補正却下決定不服審判についてのみ説明します。
商標登録出願人は補正却下謄本送達のあった日から30日以内に新たな商標登録出願をすることができ、その場合は新たな商標登録出願の出願日は却下された補正書の提出時までさかのぼり、原出願は取り下げたものとみなされます。
上記新たな商標登録出願を行った場合は補正却下不服審判を請求することはできません。
商標登録出願人が補正却下不服審判を請求した場合は、審査官は審決確定まで商標登録出願の審査を中止しなければなりません。
補正却下不服審判においては、相手方の答弁書の提出や参加の規定は準用されません。
審決について
補正却下不服審判の審決は棄却審決か認容審決のいずれかで、差戻審決はありません。
商標登録出願人が審決に不服がある場合は、東京高裁へ出訴できます。この場合、判決確定まで審査を中止しなければなりません。