商標登録拒絶査定不服審判
商標登録出願の拒絶査定不服審判とは
商標登録出願された商標が登録要件を満たしていない場合、特許庁の審査官は拒絶理由を商標登録出願人に対し通知します。
意見書・手続補正書による出願人の応答によっても拒絶理由が解消されない場合、審査官は当該商標登録出願を拒絶する拒絶査定謄本を出願人宛に送達します。
そして、拒絶をすべき旨の査定を受けた商標登録出願人は、その査定に不服があるときは、原則として、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができます。
手続の内容
商標登録出願の拒絶査定不服審判は審査と別物ではなく、審査において使用された資料に審判での資料を加味して審判終結時に審判請求の当否を判断するいわば審査の続審です。
審判官は拒絶査定の理由と異なる拒絶理由を発見したときは、審判請求人に対し新たに拒絶理由を通知し、審査または審判において行った補正が要旨変更(願書に記載された商標、指定商品及び指定役務を変更、拡張して客観的に違うものと認識させること)にあたるときは決定をもって却下します。
補正却下した場合、審判の対象が定まらないため、却下決定の謄本送達から30日間は審決をすることができません。
また、請求人は補正却下謄本の送達があった日から30日以内に補正後の商標について新出願をすることができます。この場合、原出願は取り下げとみなされるとともに、新しい商標登録出願の出願日は却下された補正書の提出日までさかのぼります。
拒絶査定不服審判は特許庁を相手にする査定系なので、相手方の答弁書の提出および参加の規定は準用されません。
審決について
審判の結果、拒絶査定のとおり登録すべきでないと判断したときは「審判請求は成り立たない」旨の審決がなされます(拒絶審決)。
一方、拒絶査定は不当で商標登録すべきと判断したときは「原査定を取り消す。本願商標は登録すべきものとする」旨の審決がなされます(登録審決)。
また、拒絶査定は不当だが、さらに審査で再審査すべきであると判断したときは「原査定を取り消す。本願商標は更に審査に附すべきものとする」旨の審決がなされます(差戻審決)。
差戻審決で差し戻された商標登録出願について、審査と審判の間を何度も往復するのを避けるため、差戻し後の審査において審査官は審判官の判断に拘束されます。