地域団体商標について
地域団体商標とは、「地域の名称+普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。
地域の名産品や特産品などの地域ブランドを活性化し、保護するために地域団体商標が適用されますが、下記の要件を満たす必要があります。
- 出願人適格 事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること
- 団体の構成員に使用させる商標 団体に加入する構成員が使用する商標、団体が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であること
- 商標がその商品・役務の表示として周知になっていること 団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及び地域で周知となっていることを証明書類で立証でき、周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであること
- 商標が下記の要件を満たすこと ・地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること ・地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場」などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること
詳細については下記の特許庁HPまでアクセスしてください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm