「登録商標です」
- 「△△は○○社米国及びその他の国における○○社の登録商標です」
- 「□□のロゴは○○の登録商標です」
といったような表示を、よく見かけます。
こういった登録商標には商標権があり、他者が使用した場合に商標権を侵害したことになります。
商標権を侵害した場合、商標の使用の差し止めや、損害賠償を求められることになります。
但し、商標登録された商品と同一・類似の商品以外については、基本的に他社も登録商標を使用することができます。
※逆に、登録されていない商標や過去に登録されていても現在登録されていない商標について「登録商標です」と表示すると、不正競争行為となり、虚偽表示の罪に問われます。