登録商標不使用審判
登録商標不使用審判とは
商標法は第1条においてその法目的を「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」としています。
商標は商品(役務)について長期間使用されることで当該商標に需要者等の信頼が化体するため、商標が現実に使用されなければ商品(役務)の識別標識としての機能を果たすことができません。
このような不使用商標には業務上の信用は化体しませんし、その不使用商標の存在によって他の人の商標選択の余地が狭まる等の弊害を招き、上述した商標法の法目的を達成することができません。
以上のような理由から、商標法には登録商標について不使用審判の規定を設けています。
請求人について
条文上「何人も」不使用取消審判を請求できると規定されています。
商標登録が取り消されるための要件
・継続して3年以上日本国内において不使用であること
不使用取消審判請求登録時からさかのぼって3年以上継続して不使用であることが必要となります。この3年以内に使用していれば、それ以前に3年以上継続して不使用であっても取り消すことができません。
但し、審判請求前3月から審判請求登録の日までの間に日本国内において商標権者等が登録商標の使用をした場合であって、その登録商標の使用が審判請求されることを知った後であることを審判請求人が証明したときは登録商標の使用に該当しません(使用に正当な理由がある場合を除く)。
・商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが登録商標について不使用であること
商標権者自身が使用するか、商標権者から使用許諾を受けたものが使用するかのいずれかによって登録商標が使用されている必要があります。したがって、商標権者の意思に基づかない使用者による登録商標の使用はここでいう使用には該当しません。
なお、商標権者の意思に基づく通常使用権者であれば、必ずしも登録されている必要はありません。
・取消を請求された指定商品または指定役務のいずれについても不使用であること
商標法では、指定商品(役務)ごとに商標権が存在し、それぞれに使用義務があるとしているため、審判請求人は登録商標の指定商品(役務)の中の一部の商品(役務)についてのみ取消審判を請求できます。
したがって、取消請求された指定商品(役務)のどれか1つを商標権者等が使用していない限り、取消請求された指定商品(役務)はすべて取り消されてしまいます。
ただし、取消請求された商品(役務)のすべてについて登録商標を使用していることを証明することは商標権者にとって負担が大きいため、商標権者は取消審判請求人が任意に選択した商品(役務)のうちいずれか1つについて登録商標を使用していることを証明すれば登録商標の取消を免れます。
また、審判請求人は取消審判の対象とした指定商品(役務)の一部を取り下げることはできません。
これを認めると、請求人は登録商標の指定商品(役務)の全てを請求の対象とし、商標権者が使用を証明した商品(役務)については請求を取り下げることができ、結局商標権者は請求の対象とされた指定商品(役務)の全てについて使用を証明しなければならず、商標権者の証明の負担が大きくなりすぎるからです。
・登録商標の使用をしていないこと
商標は登録された時の状態そのままで使用が継続されることはあまりなく、時代の移り変わりと共にその態様を若干変化させることもあります。
このような場合に、「その商標は登録商標とは別物でありその商標について独占的に使用したければ商標登録出願をすべき、また、その商標の使用は登録商標の使用にはあたらないため、登録商標は不使用取消審判の対象となる」とすることは商標権者にとって極めて厳しいことといえます。
そこで、社会通念上同一の商標であって、同一の識別力を発揮する商標を使用することによって商標権者は登録商標の不使用取消を免れるとしています。
社会通念上同一の商標とは、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名およびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼および観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」とされています。これらの商標も登録商標に含まれると規定しています。
・不使用について正当理由のないこと
登録商標不使用取消審判は制裁的性格を持つ審判ですから、不使用について正当な理由があるときまで登録商標を取り消すのは妥当ではありません。
正当理由についてはケースバイケースですが、たとえば、商標を付する予定であった商品に関する営業やその商標の使用が法律によって一定期間禁止されているために使用ができない状態などが該当すると思われます。