通常使用権
通常使用権とは
設定行為で定めた範囲内において指定商品(役務)について登録商標の使用ができる権利をいいます。
専用使用権のような独占的な使用権ではありませんので設定行為で定めた範囲内においても商標権者や専用使用権者は登録商標の使用をすることができます。
また、同一の範囲内の通常使用権を複数の者に設定することもできます。
効力
設定行為の許諾のみで成立し、専用使用権のように登録が効力発生要件とはなっていません。
ただ、登録をしていないと通常使用権の設定後に商標権の移転をうけた者や専用使用権の設定をうけた者に対して通常使用権者であることを主張できません(第三者対抗力がありません)。登録をして公示しておかないと、商標権の移転をうけた者等が通常使用権者の存在を知ることができず、不利益をこうむる場合があるからです。
通常使用権は専用使用権のような独占的な権利ではないので、登録商標を無断で使用している者に対して通常使用権者の名で差止請求をすることはできず、商標権者または専用使用権者に対して差止請求権を行使するよう求めることができるだけです。
権利の消滅
通常使用権の消滅については以下の事由が挙げられます。専用使用権の消滅事由とほぼ同じです。
- 通常使用権の根拠となる商標権または専用使用権の消滅
- 通常使用権の放棄
- 混同
- 期間満了等の設定行為時に定めた消滅原因の発生